キャンペーン01
派遣規制の緩和で
看護
師を含め様々な職種が派遣できるようになりましたが、すべてが解禁されたわけではありません。どんな業務なら派遣できるかを説明します。
派遣できる業務の範囲は、労働者派遣法の改正によって拡大しつつあります。
専門的26業務(原則自由化以前からの派遣対象業務、
看護師
も除く)
プロジェクト業務(事業開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務)
就業日数の少ない業務(派遣スタッフの1ヶ月の稼働日数が派遣先企業の他の雇用者の1ヶ月の所定労働日数の半分以下)
2010/02/01
ネガティブリスト方式(派遣できない業務)については、緩和されつつあるが、現時点で派遣できるかどうか、常に確認する必用がある。
2010/02/01
@港湾運送業務・・・船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送等
2010/02/01
A建設業務・・・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業とこれらの準備作業
2010/02/01
病院における医療関係業務・・・除外事項:紹介予定派遣の場合と社会福祉施設勤務、産休、育児休業、介護休業代替、へき地勤務を除く)
法令によって派遣できない業は、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉、または労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務。【広告】
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